介護保険料の計算は?
介護保険料の計算ってどうするんでしょうか。気になるところですね。その介護保険料は、40歳から64歳迄では、健康保険に加入している場合と、国民健康保険に加入している場合とでは、計算の方法が違うようです。全ての方が同じ金額の介護保険料を納めているわけではないんですよね。健康保険に加入している時には、頂く給料に応じて決まります。そして、事業主が保険料の半分を負担する事になっているんですね。サラリーマンの妻等の被扶養者に於いては、各健康保険の被保険者が分担しますので、個別に負担しなくても良いようになっているんです。又、国民健康保険に加入している場合の保険料は、所得や資産に応じて決まるんです。保険料と同じ額の国庫負担があって、世帯主が世帯の分を負担する事になっているんですね。そして、こうした介護保険料は、医療保険の保険料として納める事になっているんです。
一方、65歳以上の方の介護保険料は、年金から天引きされる場合と、口座振替や納付書による納付方法があるんです。65歳以上の介護保険料は、地域によって違ってくるんですが、6段階以上の所得段階があるんです。具体的には、65歳以上の方は、市町村が決める介護保険の基準額×所得段階ごとに決まっている率となるんです。第4段階の、市長村民税本人非課税の場合の基準額を1として、これより段階が上がる市町村民税本人課税の税額基準によって、第5段階は1.25倍、第6段階は1.5倍となっているんです。又、市町村によっては、第6段階よりも高い段階も設定されているところもあるようですね。第1段階は、生活保護受給者や市町村民税世帯非課税、かつ老齢年金受給者であり、基準額の0.5倍となっているんです。このように介護保険料の計算は、所得や地域によって違ってくるようですね。それにしても、介護は大変ですが、”笑顔で介護”、これを心掛けていきましょう〜(笑
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