ホームヘルパーって医療行為は?
ホームヘルパーって、介護をしていると医療行為が発生してしまう事があると思うんですが、その時は出来るんでしょうかね〜。ホームヘルパーと医療行為の関係なんですが、そもそも”医療行為”って言うのは、医師法によって、医師以外の方がしてはいけない行為の事なんですね。と言う事は、ホームヘルパーという介護職には、当然、”医療行為”は禁止されているんですよね。ですから、ホームヘルパーの医療行為には、罰則が伴ってしまいます。ですが、驚いた事に、その”医療行為”の中には、爪切りや耳掃除等の日常生活の中での行為も、含まれていたんですよね。これは、ちょっとビックリですね。ホームヘルパーは、時として医療行為が必要な場面にもぶつかりますよね。でも、そのような時でさえ、利用者からの要求に対しては応える事が出来ない状況だったんです。このような状況は、ホームヘルパー達を悩ませ続けた事でしょう。
ですが、平成17(2005年)年に、厚生労働省から通知が出されたんですね。それは、体温測定や自動血圧測定器による血圧測、爪切り、爪のやすりがけ、又、歯ブラシ等を使った口腔ケアや軽い切り傷や擦り傷、それに、ヤケド等のガーゼ交換、耳垢の除去、更には、市販の浣腸器を用いた浣腸や、自己導尿を補助する為のカテーテルの準備は、医療行為に該当しないとの見解が示されたんです。これによって、これらの今まで禁止されていた医療行為が、ホームヘルパーでも行っても良い行為となったんです。ホームヘルパーは、基本的に、ケアマネジャー(介護支援専門員)が作成したケアプランに基づいて、訪問介護等のサービスを提供しているんです。利用者の希望や心身の状態等に応じて、必要な介護サービスが決められているのが現状なんですが、実際には、紙に書かれた部分だけで、介護が行われるものでは無いんですよね。今後も、ホームヘルパーと医療行為については、現場からの意見が沢山出され、議論を重ねて、介護に携わる方々が、お互いに良くなる方向へ進んでくれると良いんですが・・・。
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